在宅療養の推進でどんなこと? 人生の終末をどこでどう過ごしたいか!

ひと足先にロウバイが咲く

1月10日の夜、国立市で3年前に立ち上げた在宅療養推進連絡協議会主催の「市民から見た”望む”看取り〜安楽死を選ぶオランダ〜」講演会に行ってきた。安楽死が法的に認められているオランダでの安楽死の現状や背景について「市民から見た”望む”看取り」を考える趣旨でこの講演会が開催された。オランダの安楽死についてシャボットあかね氏の基調講演に続いて、シンポジウムではスエーデンの在宅療養について藤原瑠美さん(ホスピタリティー・プラネット)から、国立・在宅ケアを考える会代表の山本秀子さんからは市民が不安に思うことなどに触れ、副会長の新田國夫医師、理事の看護師でもある秋山正子氏からの発言もあった。

 オランダでは安楽死(患者の自発的要請による生命の終結)について40年前から議論・検討を進め10年前に法律が制定された。どのように医者が患者の自己決定のもとに医療行為をするのか法律で『患者の自己決定権の行使』が認められている。医師には患者の苦しみを見捨ててはいけないという義務と、患者の命を終篤させてはいけないという相反する義務が伴う。死後に検死がされ果たして本人が望んだ死であったか審査する機関もある。

・  患者はいかなる理由でも医療処遇を拒否できる医療契約法(WGBO)

・  患者の要請による生命の終結および自死の援助審査法(WTL)

いわゆる『安楽死法』(2002年より)の注意深さの要件は以下の通りとのこと

①  医師は任意かつ熟慮された要請が存在したという確信を有していること。

②  医師は絶望的かつ耐え難い苦しみの存在について確信を有していること。

③  医師は現状及び予後に付いて充分な情報を提供したものであること。

④  医師は他の合理的な解決策がないことについて患者とともに確信を有していること。

⑤  医師は少なくとも他の1人の独立した医師と相談すること。

⑥  医師は生命の終結行為を医療的に注意深く実施したものであること。

これらを遵守し検死医にその行為を報告した医師は自殺ほう助罪、嘱託殺人罪を問わないとする。

 オランダでは、プライマリケア(身近にあって何でも相談にのってくれる総合的な医療)を施すために、すべてのデータを把握してくれている「家庭医」が存在する。まずは、いま日本でも進めている総合医にあたる「家庭医」にかかることになっている。人生の終末の死について議論し、言葉に出して話し合うオランダ人の考え方を学ぶ機会となった。講演会の企画内容に感謝する。終末期をどのように過ごし、どのような死を迎えたいのか市民一人ひとりに問いかけ、考える機会を作っていくことがもっともっと必要だと考える。

 府中市でも在宅療養環境整備推進協議会がかかわり多職種連携を進める動きが始まっている。医療従事者が介護職との接点を持ち、顔が見える在宅療養の横の連携を強化したいと場の設定が具体的に進む。1月9日の協議会では、医院・診療所や歯科医師、薬剤師、訪問看護ステーションそれぞれがどのように在宅療養にかかわっているのか特徴などが一目でわかるようなシートづくりが1月末から進められる予定である。