多治見市の環境文化部「くらし人権課」の職員の方々から話を伺った。「多治見市子どもの権利に関する条例」の推進として、計画策定そして普及、家庭や地域を含む学び育つ場所での子どもの権利保障、子どもの主体的な参加と意見表明、子どもの権利救済、権利保障状況を検証する機関の設置が示されている。
日本はH6年に「子どもの権利条約」を批准し、4つの権利として、①生きる権利 ②育つ権利 ③守られる権利 ④参加する権利を基本としている。批准後国連からの勧告も受けており、自治体では子どもの権利に関しての法整備が進んでいない現状です。川崎市は全国で初めて条例を制定し、多治見市は全国4番目でH15年度に制定されている。H8年度には全世帯に「子どもの権利条約」のリーフレットを配布し、計7年間をかけて議論されている。前市長の公約でもあり、任期期間中しっかりと歩んだ、市としての姿勢に感動をした。
具体的条例施策の拠点となる「子ども情報センター」には紙芝居などができる居場所や小中学生が集える図書室があり、また、未就学児と親のための拠点として、「まん・まぁーる広場」が商店街の一角にある。
「まん・まんまぁーる広場」は、入会金無料、年会費1,500円で、月、水、金、と第3土曜日の10時から15時まで好きなときに来て、お昼の持ち寄りも自由。多治見市の誇りである「子どもの権利に関する条例」の理念に基づくあったかい広場。運営するNPO法人のメンバーに「子どもの権利委員会」に所属している方がいて、現場での条例実現に尽力されている。『条例があるからそこに戻れる。相互に向き合いながら実現できる場があり、携われることで幸せを感じている』と話される。
前市長はこの公約実現のために組織改正を幾度かしている。当初は企画部に「文化と人権の課」を新設。その後「くらし人権課」へと定着をさせ、第2次の計画へと進めた。検証するための委員会が設置されたことは、創っただけに終わらせない信念を感じる。