この3ヶ月間で1,300件の相談件数。例年の2倍以上。救済委員2名(臨床心理士、弁護士)、調査員3名(若手弁護士、児童施設経験者、教育現場経験者)、相談委員7名他。児童施設への調査権あり。救済委員と調査員は連絡を密にとって行っているとのこと。フリーダイヤルで容易に電話が掛けられる状況を作る。子どもにとって最善の方策を考え示すことがこのセンターの役割と聞く。市のオンブズマンは3名いるが、子どもの専門家はいない。
始まったばかりだが、課題は、推進計画の策定、子どもの権利委員会の設置、子どもの権利救済機関の適切な運営とのこと。
札幌市では、平行して、H19年には自治基本条例制定。H20年には、市民活動条例が制定され、子どもの権利条例が制定となったのはこれらの条例ができてきた経緯の上でさらに進んだとのこと。