「地域医療介護総合確保推進法」に基づき、厚生労働省保険局に医療介護連携政策課が新設された 7/11

「地域医療介護総合確保推進法」が可決され、7月11日付で国の体制が変わる。医療と介護の総合確保方針の策定や都道府県に設置した基金により行なう財政支援制度に対する事務を担うほか、医療計画や介護保険事業計画間の調整を図るため。まずは、国が策定する「総合確保方針」の策定を進める。現在、保険局医療課で行っている診療報酬改定の基本方針の取りまとめも、今後は医療介護連携政策課が事務を行なう。医政局指導課の名称が「地域医療計画課」に変更され、地域の医療提供体制に係る事務に特化する。都道府県の「地域医療ビジョン」策定の支援を行なう。

東京都が策定する「地域医療ビジョン」をもとに、医療機関や連携体制の充実が求められる。在宅医療にさらに大きくシフトする方向だ。来年度からの地域包括ケアシステムの構築として、医療と介護の連携をさらに進ませる方向となる。

『府中市在宅療養環境整備推進協議会』が昨年秋からスタートしている。市内の医療関係従事者の実態把握が進み、次のテーマである相談窓口の設置について議論がされている。「相談窓口」とは一体どのような窓口であるべきか、どこに設置するというよりは、まず『あり方』の議論、連携調整役について話された。地域包括支援センター、訪問看護ステーションに直接依頼があるなどの現状が話された。国でも担当課が新たに設置されたように、自治体でも誰が何を担うのか、今後の連携調整や人員体制、予算立てが必要となるのは見えている。

私たちが望む在宅での医療とはどのようなことなのか、「家で死ぬこと」について、今後どのように変わろうとしているのか、皆様と一緒に現場を踏んでいる講師からお話を聞いて考えてみたいと思います。是非下記の学習会にお出かけください。

 

<学習会のお知らせ>

726日(土)14時〜1630分 ルミエール府中 2階 講習会議室にて

講師:地域看護専門看護師・宮田乃有さん

定員 先着40名 事前にお申込みください。